◎不動産鑑定評価
正式な不動産の評価であり、「不動産鑑定評価基準」のすべてに従って、価格や賃料を文書に表示する不動産の調査をいいます。
不動産の価格や賃料を求める調査は、原則として、この「不動産鑑定評価」によらなければなりません。
不動産鑑定評価を行う不動産の類型は、宅地(更地、建付地)、借地権、底地、建物と敷地(自用又は貸家)、マンション(自用又は貸家)、宅地見込地、農地、林地、新規賃料(地代、家賃)、継続賃料(地代、家賃)等であり、対象不動産の状況や依頼目的に応じて、判断します。
◎不動産に関する調査報告書・意見書の作成
文書等を発行する不動産の調査で、「不動産鑑定評価」に該当しないものをいいます。
この調査報告書又は意見書には、一定の場合に限り、価格又は賃料を記載することができます(現物出資、会社更生・民事再生・破産、公共用地の取得、訴訟に係る場合等は、原則として、上の「不動産鑑定評価」によらなければなりません。)。
なお、「不動産鑑定評基準」に定められていない類型(立退料等)の調査は、「不動産鑑定評価」を実施することができないので、「調査報告書」によることになります。
◎不動産に関するコンサルティング
文書等の発行を目的としない不動産の調査及び報告のうち、価格又は賃料を文書等に表示しないものを言います。
※成果物の電子化について
※成果物の電子化について
鑑定評価報告書・調査報告書・意見書は、ご希望により、電子化された成果物(電子署名を施したPDFファイル)として交付することが可能です。
この場合、電子化された成果物は、専用のパスワードで保護されたオンラインストレージによって安全に受け渡しを行います。
なお、電子化ファイルを選択された場合は、紙の成果物を交付することはできません。
報酬の例
☆不動産鑑定評価
- 更地・借地権・底地:181,000円~
- 宅地見込地・地代:241,000円~
- 建物及びその敷地:241,000円~
- 農地・林地・家賃:362,000円~
- マンション:301,000円~
- 貸家、遠隔地、過去時点等の場合は報酬が割増となります。
- 再評価や複数地点の場合は報酬の割引があります。
- 英文の鑑定評価書をご希望の場合は50%割増となります。
- ご依頼者が公共団体の場合は「公共事業に係る不動産鑑定報酬基準」を適用します。
- 上記金額は消費税別であり、別途、消費税(10%)がかかります。
☆調査報告書・意見書・コンサルティング
案件に応じて見積りを行います。
鑑定評価の流れ
1 契約まで
- 打合せ(対象不動産と鑑定評価の条件の確定)
- 報酬の見積
- 確認書の作成・交付
- 依頼書兼承諾書(契約書)の授受
- 着手金の授受
2 鑑定評価作業から鑑定評価書交付まで
- 依頼者提供資料(注)の受領
- 現地実査(必要に応じて立会)
- 鑑定評価手法の適用と鑑定評価額の決定
- 中間金の授受
- 鑑定評価見込額の内示
- 鑑定評価報告書の作成と交付
- 鑑定評価報酬の授受(着手金及び中間金の精算)
注)借地権・底地・貸家・継続賃料の評価に際しては、賃貸借契約書等、借地権や賃貸借の内容を確認できる資料をご提供いただきます。また、商業用不動産(店舗やホテル等)の評価に際しては、当該店舗等の貸借対照表及び損益計算書をご提供いただくことがあります。
3 鑑定評価書交付後
お問い合わせ
- 会社所在地:長野県松本市本庄2丁目3番18号 不動産動産情報センタービル
- 電話番号:0263-36-5020
- FAX番号:0263-36-3280
- メール:contact@shinanokantei.com